家は負の遺産、僧都くするか放棄するか














今や親所有の不動産を相続するか否かが問われる時代となっている。我々のところにも身元引受をしている方の家族から、家はいらないので、処分して残ったお金はいくらでも良いので現金でくれといわれるケースが発生している。老親が自分たちが長年汗水たらしてローンを支払って漸く自分のものにした大事な家を処分してこいと言われるのはどれほどつらいことであろうか。

都会の賃貸物件も老朽化の為に建て替え時期に来ているように、郊外でも高度経済成長期に立てた戸建て住宅も老朽化によりその価値はほぼゼロとなっている。

家の処分代金を差し引くと土地の値段もほぼトントン、足が出なければラッキーという状況である。ましてや田舎の土地、建物は二束三文。相続しても老朽化した家を撤去すれば、固定資産税は一気に6倍ということになる。

この負担をしたくなければ、売却するか、相続放棄しかないのであるが、売却しようにも売れず、相続放棄をするためには、全ての相続財産を放棄せねばならないというジレンマに陥る。結果として田舎には朽ち果てた家々が散在することになる。

相続税は固定資産是等抜本的な制度の見直しをしなければ、日本中、空き家だらけになってしまう。
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都会の一人っ子長男が「田舎の父の家」をもらって起きた悲惨事態【司法書士が解説】
幻冬舎2021.8.18  
親から相続した不動産が老朽化していて売却できずに「空き家」のままにしておくと、場合によっては固定資産税は最大6倍になるといいます。近年、社会問題にもなっている「空き家問題」の解決策について見ていきます。  

相続した建物がある土地を「更地」にすると税金が6倍相続した不動産を売却するとき、それなりの金額になればいいですが、そうとは限りません。二束三文にしかならず、売却で発生する税金や登記費用などの実費を差し引けば赤字になることもあります。古くて立地が悪いなど、なかなか買い手がつかない場合もあります。  

このような事例は、珍しくはありません。選択肢としては、空き家で所有しておくか更地にするかの二通りです。ここに大きく関わってくるのが税金面です。建物のある土地は、「住宅用地特例」により、固定資産税は更地に比べて最大6分の1に軽減されます。 建物のある土地を相続した場合、更地にすれば税金が6倍になるということです。 

 田舎の山林や家屋など価値が低い不動産を相続した場合は、処分に悩まされるものです。自治体への寄付も考えられますが、どんな不動産でも寄付できるわけではなく、価値のない土地を受け取ってもらえることは、まずありません。  

 不動産仲介業者にお金を支払って引き取ってもらうほかない土地も少なくありません。なかにはそれすらできない、つまり手放すことができない場合もあります。   

そうしたときは、相続放棄も視野に入れましょう。ただし、相続放棄をすれば、ほかの遺産の相続権もすべて失います。

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