認知症になる前に家族信託














先日もあるご家族から認知症初期のお母さまの財産管理についてご相談がありました。近々に高齢者施設に入ることが決まっているようですが、お母さまの財産管理についてのご相談でした。認知症が始まっているようですが、財産管理について成年後見人を頼むべきかどうか悩んでおられました。

お父様は既に亡くなられ、不動産はお母様名義になっているのと、金融財産は全て娘様が通帳、印鑑、キャッシュカード、暗証番号を管理しているということです。

娘様以外兄弟が2人おられるようですが、介護は全て娘様が行ってきており、家とお母様のお世話はノータッチとのこと。但し、実家は長男様がもらうと言っているといいます。

成年後見人の問題点について指摘をして、認知症が本格的になる前に家族信託についてご提案しました。預貯金については先ほどの対応をしているので大丈夫とのお考えはあったようですが、キャッシュカードの不具合等が発生した場合には使えなくなるリスクがあること、不動産の処理も契約行為が全てダメになることから、亡くなられてた後の相続までは税金等はお母様の口座から落とされ続けること等についてお話をして、今後の対策についてできるだけ早期に対策することをご提案しました。

できれば家族信託によって、娘様が受任者となり財産管理をして、相続に備えることをご提案しました。当協会も弁護士を含めた専門チームで対応させて頂くことを紹介会社様を通して申し入れをさせて頂きました。

後は時間との勝負となります。ご用命を頂ければ、家族信託を始めとして相続問題、死後事務委任までの全ての業務に着手したいと思います。
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夫が死んだあと、認知症の妻が「絶望の老後」に陥らないために、今からやっておくべきこと
Yahoo!ファイナンス2021.9.3
(文 週刊現代) 2025年には国民の3人に1人が65歳以上、5人に1人が75歳以上という、超高齢化社会に突入する日本。本稿の前編では、妻が認知症になり生活費がおろせなくなった夫の例を紹介した。後編では、そんな事態に陥るまえに、いまから備えておくべきことを紹介する。 

ここまでは、夫婦どちらかが認知症を発症し、もうひとりが介護するケースを見てきた。では、自分の死後に、ひとり残された妻や夫が認知症になった場合、どうなるのか。特に、連れ合いに認知症の兆候・初期症状が出ているが、自分より長生きしそうだ、といった場合には不安も大きい。 

「お子さんがおらず、頻繁に接するご近所の人もいないと、自宅がゴミ屋敷になったり、徘徊が激しくなってようやく認知症だとわかることが少なくありません。 

信頼できる親族がいて、まだ認知症の症状がごく軽いなら、今のうちに家族信託を設定し、発症後のことに備えるのがいいでしょう。預貯金の管理だけでなく、介護施設に移る可能性があれば、自宅不動産を信託して処分してもらうこともできます」(弁護士の外岡潤氏) 家族信託は一般的に親子間で行うものとされるが、実は親族なら契約相手は誰でもいい。子どもを頼れなければ、甥や姪に頼んで信託契約書を作り、公証役場に持ち込んで公正証書にしてもらう。 

申請費用は財産の額に応じて3万~10万円ほど。夫婦どちらも家族信託を設定すれば、「二人とも認知症になる」という最悪のケースにも対応できる。

 今は元気な連れ合いも、いつかは認知症になって死んでゆく―そう肝に銘じて、人生最後のまとめを完璧なものにしよう。

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当協会は身元引受と法人コンサルの両面から高齢者の生活を支援する企業です。

身元引受は身寄りの無い方がご入居する際のサポート、葬儀サポート、金銭管理から、独居の方の電話による見守り業務まで幅広くおこなっております。

コンサルとしては、長年にわたる経験から、時代を先取りした”未来”をお届けするものです。介護報酬の改定やいろいろなリスクを勘案し、行政申請から内部監査、予算の見直しまで含めた総合的なものスポット的なものを取り揃えております。
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