特別障害者手当について知らない人は多いのではないだろうか。受給資格は在宅で医師の診断書で「介護度が著しく重度である」と診断されていることで、この手当は障害者手帳がなくても、認知症が重度であったり、要介護4〜5であったりする方なら申請が可能で、現在は年間12万人程度(2020年4月時点)が受給しているという。

令和2年4月からは、特別障害者手当の額が2万7,350円に変更されたので、年間約33万円となる。これは大きい。要介護4は82.3万人、要介護5は56.9万人となっており、約100万人以上がもらいそこねていることになりそうだ。是非、該当しそうな方は市町村窓口で確認して申請を行うべきである。住宅型有料老人ホームやサ高住で生活されている方は在宅であり、該当する。月2万7000円は大きい。年金にプラスされることを思えば施設にも入りやすくなる。我々も身元引受をしている方々を洗い直したい。該当する人が出てくるかもしれない。
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年金受給資格のない87歳母…老人ホーム「月22万円」に娘困窮【介護のプロが解説】
幻冬舎ゴールドオンライン2021.9.11  
 負担費用を軽減するための「介護費用」は、自分で調べて申請するほかありません。「特別障害者手当」を受給もれしていると、年間約33万円損することに…。介護事業を運営する、株式会社アテンド・代表取締役の河北美紀氏が、介護と「公的なお金」について解説します。  

受給もれ…100万人以上が「年間約33万円」損している
障害者手帳を持っていなくても高齢者が受給できる手当があります。それが特別障害者手当です。市区町村ではなく国の手当なので、どこの地域に住んでいても要件を満たせば受けることができます。   

受給条件は在宅であること、そして医師の診断書で「介護度が著しく重度である」と診断されていることなどです。施設に入所している場合でも、住宅型有料老人ホームなど「住宅」扱いとなる施設なら受給可能な場合もあるので、市区町村や施設へご確認ください。  

令和2年4月からは、特別障害者手当の額が2万7,350円に変更されました。変更前より150円の値上がりです。受給できれば年間で32万8,200円にもなり、介護費用の大きな軽減につながります。この手当は障害者手帳がなくても、認知症が重度であったり、要介護4〜5であったりする方なら申請が可能で、現在は年間12万人程度(2020年4月時点)が受給しています。   

しかし日本における65歳以上の第一号被保険者のうち、実際の要介護4は82.3万人、要介護5は56.9万人となっており、特別障害者手当が広く知られていない制度だということがわかります。
特別障碍者手当

















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当協会は身元引受と法人コンサルの両面から高齢者の生活を支援する企業です。

身元引受は身寄りの無い方がご入居する際のサポート、葬儀サポート、金銭管理から、独居の方の電話による見守り業務まで幅広くおこなっております。

コンサルとしては、長年にわたる経験から、時代を先取りした”未来”をお届けするものです。介護報酬の改定やいろいろなリスクを勘案し、行政申請から内部監査、予算の見直しまで含めた総合的なものスポット的なものを取り揃えております。
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