不適合住宅型有料には生保は紹介できない














先日ある行政の福祉課の課長さんとお話をする機会がありました。我々が進めている「みよりサポートハウス」について生活保護の受給者の入居を進めることができるかどうかが焦点となりました。  

担当課長は生活保護の入居を認めるのはあくまでも社会福祉法上の施設であり、シェアハウスにはご紹介できないという。  

我々が進めている「みよりサポートハウス」は空き家や空きアパート、空きシエアハウスを活用して高齢者の住まいとして提供しようというもの。  

当然、高齢者も対象とすることから、住宅型有料老人ホームの届け出をするものであるが、これらの施設は適合有料老人ホームではないので、行政としては紹介ができないという。  

適合であるかどうかは、有料老人ホームの設置基準に適合しているかどうかを指摘しているのであるが、適合であっても不適合であっても届け出上の住宅型有料老人ホームには違いないのである。   

どうして、適合か不適合かをもって生活保護受給者にふさわしい、ふさわしくないと判断されるのであろうか?  行政が生活保護受給者の転居について定めた16項目があるが、最後の16項目に次のように記載されている。

  「生活保護受給者の状態により、グループホームや有料老人ホーム等、法定施設に入居する必要があると認められる場合」  

適合有料老人ホームであろうと、不適合有料老人ホームであろうと、法廷施設には変わりないはずなのに、なぜ適合でなけえればダメというのか? ダメという法的根拠はどこにあるのであろうか? 

適合有料老人ホームはコストが高くなり、生活保護受給者が入れる価格帯ではないという認識が全く欠落しているのである。あまりに現場の実態を知らない、杓子定規な近視眼的発想では低所得高齢者の住居問題は解決しない。もっと柔軟な対応をお願いしたい。議員さんからはではシェアハウスに入ってから生保の申請をしてはどうかというアドバイスを頂く始末。頑なな行政の対応が生保の住宅環境を劣悪なものにしていく。 

引越し費用が支給される16の条件
①病気で入院している人が、退院後に住むための住居がない
②家賃が生活保護規定よりオーバーしていて住み替えを指導された場合
③国や自治体から都市計画などのために理由に立ち退きを強制され、転居を必要とする場合
④退職したことで社宅等から転居する場合
⑤社会福祉施設などから退所する際、住むための家がない場合(施設に入所する目的を達成した場合に限る)⑥宿所提供施設、無料低額宿泊所等を仮住居として利用していたが、居宅生活ができると福祉事務所に認められた場合
⑦自宅が会社から遠く通勤が困難であり、その会社の近くに転居することが世帯の収入の増加、働いている人の健康の維持など世帯の自立助長に効果的に役立つと認められる場合
⑧火災などの災害により、現住居が消滅、または居住できない状態になったと認められる場合
⑨老朽又は破損により居住できない状態になったと認められる場合
⑩世帯人数からみて、その住居が著しく狭いと認められる場合
⑪病気療養には環境条件が悪いと認められる場合、または身体障害者には設備構造が居住に適さないと認められる場合
⑫親戚、知人宅などに一時的に身を寄せていた者が転居する場合
⑬賃借人が居宅の退去を強く請求してきた場合、または、借家契約の更新の拒絶、解約の申入れを受け入れ、やむをえず転居することが必要になった場合
⑭離婚により、新たに住居を必要とする場合
⑮高齢者・身体障碍者が、扶養義務者の日常的介護を受けるため、扶養義務者の近隣の地区に転居する場合、または、双方が生活保護受給者であって、扶養義務者が日常的に介護のために高齢者や身体障碍者と隣接した近隣の住居に転居が必要な場合
⑯生活保護受給者の状態により、グループホームや有料老人ホーム等、法定施設に入居する必要があると認められる場合