お金を持っている高齢者には応分の負担をしてもらいましょうとばかりに、国は2020年の介護保険制度改正で特別養護老人ホームなどの高齢者施設の食費と居住費を助成する「補足給付」の支給対象基準を変更しました。
これまで単身の場合は、預貯金が1000万円以下の人であったのが、今回一気に650万~500万円以下に引き下げられたのです。また、この要件を満たしていても年金などの収入が120万円以上ある人は、1日の食費が650円から1360円に引き上げられたのでう。2倍以上の増額で、ひと月にすると約2万円もの負担増になります。   
補足給付を受けていた人は全国で約100万人いて、このうち約27万人が今回の制度見直しによって負担が増えたといわれます。

預貯金を500万円以下にする術はあっても、年金収入が120万円以上(月に10万円以上)ある人は逃れようがありません。年金が10万円前後の人が実は一番厄介なのです。生活保護にもなれない、その上、負担は増加する。補足給付の問題だけではなく、この層の高齢者の生活をどう守るかが焦点となっています。

我々はその問題を社会問題としてとらえ、生活を守る術を模索しています。そのカギは居住費にあります。
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「国の低所得者イジメだ」法改正で老親の介護コスト急増に激怒する人に教える"負担回避のウルトラC"
Yahoo!ニュース - Yahoo! JAPAN2021.12.29 
  3年ごとに改正される介護保険法により介護保険制度は変わる。毎回、利用者の負担額が増えているが、2020年の改正では「負担増がついに低所得者にも及び始めた」と批判の声が出ている。  

■「国は低所得者層イジメをするのか」介護負担増に憤慨する声2020年の改正では、負担増がついに低所得者にも及び始めました。  

 「補足給付」という制度があります。2000年の介護保険創設時、特別養護老人ホームなどの高齢者施設の食費と居住費は保険給付の対象ですた。しかし2005年、在宅で介護を受ける高齢者との公平性を保つという理由から自己負担になったため、施設に入所している低所得者の救済策として食費と居住費を助成する「補足給付」が設けられました。対象となるのは、収入が少ない住民税非課税世帯。   

単身の場合、預貯金が1000万円以下の人で。ところが、それが今回(2020年)の改正では、この預貯金額の要件が一気に650万~500万円以下に引き下げられました。また、この要件を満たしていても年金などの収入が120万円以上ある人は、1日の食費が650円から1360円に引き上げられました。2倍以上の増額で、ひと月にすると約2万円もの負担増になります。  

 補足給付を受けていた人は全国で約100万人いて、このうち約27万人が今回の制度見直しによって負担が増えたといわれます。「家計が苦しいから補助を受けていたのに……」「国は低所得者層イジメをするのか」と頭を抱え憤慨する施設入所者、家族も少なくないようです。  

要件を満たすためにできる“防衛策”はあるそうです。   

「親の死後などにかかる費用を“先払い”して、預貯金額を、要件を満たす500万~650万円以下にするんです。かける費用としては、たとえば司法書士。親御さんが亡くなった後、相続などの手続きに多くの書類が必要になり、司法書士を頼む必要が生じます。この司法書士には事前予約というか、契約して料金の前払いができるのです。その際、相続税がいくらぐらいかかるのか、調べてもらい、もしかかるようだったら同様に税理士の事前予約と報酬の前払いもしておきます」

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当協会は身元引受と法人コンサルの両面から高齢者の生活を支援する企業です。

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コンサルとしては、長年にわたる経験から、時代を先取りした”未来”をお届けするものです。介護報酬の改定やいろいろなリスクを勘案し、行政申請から内部監査、予算の見直しまで含めた総合的なものスポット的なものを取り揃えております。
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