遺言書と聞けば、弁護士や司法書士等に依頼をして公証人役場で公正証書を巻く、その手続き等結構負担となるが、2020年7月に導入された「自筆証書遺言保管制度」を使えばかなり負担は減りそうである。

A4用紙に自筆で遺言書を作成し法務局に申請することで比較的有効性の高い遺言書を作れるようだ。費用も手数料で3900円と安い。

法務局に保管された遺言書があれば、遺言が有効であるか確認できる、遺言の紛失や改ざんなどの心配がない、家庭裁判所の検認が不要といったメリットがあり、遺言書情報証明書を交付してもらうことで、速やかに相続の手続きができるという。活用しない手はない!
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簡単にできる2020年7月導入の自筆証書遺言保管制度
プレジデントオンライン2022.11.30  
 遺言書の当事者が資産家で、相続人も沢山いて、というような相続でもめるのが確実な場合はそうした手続きを踏んだ公正証書遺言が必要になりますが、一般の家庭でIさんのように相続人がお母さんと一人息子だけといったもめる要素が少ない場合は自筆証書遺言で十分です。文字通り、自筆で作る遺言で、過去にはその遺言が有効なものか、家庭裁判所のチェック(検認)が必要だったのですが、2020年7月から導入された自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、比較的簡単に有効性のある遺言を作ることができるのです」  

この制度は遺言者本人が遺言書を作成し、管轄の法務局に申請すれば、原本とその画像データを保管してくれるというものです。法務局に保管された遺言書があれば、遺言が有効であるか確認できる、遺言の紛失や改ざんなどの心配がない、家庭裁判所の検認が不要といったメリットがあり、遺言書情報証明書を交付してもらうことで、速やかに相続の手続きができるのです。  

自筆証書遺言はA4の用紙に日付と氏名、全文を自書し押印があることです。相続人が多い場合は誰に何を相続させるといった目録をつける必要がありますが、Iさんのように相続人が一人の場合は、「財産すべて」でいいわけです。  

また、申請する時は、遺言者本人が法務局に予約をしたうえで出向き、指定の様式の申請書を書き、免許証などの本人確認できるものと住民票の写しなどを持参すれば申請できます。 

 「自筆証書遺言書保管制度の申請にかかる手数料は3900円です。

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