施設に入居する場合の保証人問題である。成年後見人は身元保証人とはならない為、施設入居の時には別途保証人を求めることになる。

従来は家族が連帯保証人となり、入居時並びに施設入居の際のこまごまとした面倒を見るケースがほとんどであったが、最近は身寄りのない高齢者が急増している。それに合わせて必要となってきているのがプロの身元引受人である。

厚生労働省は身元引受人がいなくても施設入居は可とする通達まで出しているが、身元引受人がいない高齢者の施設入居リスクについては考えがない。このリスクについての認識が欠落しているのである。
我々も多くの高齢者の施設入居を行ってきたが、身寄りのない高齢者が施設に入居の際には多くの問題点も引き連れて入ってくるのである。

施設に入居した後に自宅や不動産売却の話をもちかけられる、住所変更を依頼される、預金の解約や引落を依頼される、旧住所の税金や年金の受け取り住所変更を依頼される、持ち込んだ金銭管理を依頼される、死んだ時には埋葬場所まで依頼される、残った相続財産について処理をお願いされる等々、従来は家族が行ってきた終活業務を全部施設に持ち込まれることになるのである。

これらのリスクを全て施設に負わせるわけにはいかない、だから保証人をつけることを前提にするのである。人手の少ない施設で果たしてこられの業務を行うことができるのであろうか。とりわけ危険なのは金銭管理預りである。施設という大勢の人が出入りするなかでセキュリティ機能は極めて弱いと言える。又、金銭預りや管理は施設での不正の温床となる。

これらのリスクを施設が負担をしようとすればどれだけの労力とコストが必要となるであろうか?
それ故に施設での身元引受は難しいのである。もし、施設でこられの身元引受を行うというところがあえればそれは帰って危険というものであろう。気を付けた方が良い。
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老人ホームに入るとき、身元保証人がいないとどうなる?【後編】親の終の棲家をどう選ぶ?

YAHOOニュース2023.3.19
 成年後見人では身元保証人になれないホームの場合は、中澤さんの叔父が利用しているような団体、いわるゆ身元保証会社にお願いする人も少なくない。   

身元保証会社はどんなサービスをしてくれるのか。中澤さんの叔父が利用している団体「A社」の場合、以下のような内容だ。   
●身元保証:施設入居・転居、入院や手術などの際の身元保証人となる。緊急連絡先も担う   
●生活支援:緊急入院対応、各種手続き、入院中の支援、施設見学の同行など   
●法律支援:法的問題について専門家が相談に応じる   
●金銭管理   
●万一の支援:危篤・訃報連絡時の対応、死後手続きの代行   
●葬儀・納骨支援  身元保証会社の探し方   

中澤さんは「A社」について、信用できるし、対応もよくて安心して任せられると言っていた。地域包括支援センターから紹介されたということからも、地元で実績のある団体なのがわかる。   

身元保証会社を選ぶときは、中澤さんのように地域包括支援センターなどに相談してみるといいだろう。ホームが身元保証会社と提携している場合もある。   

身元保証人に関する厚生労働省の通知とは なおこの身元保証人については、平成30年8月30日付けで厚生労働省老健局高齢者支援課・振興課が通知を出しており、次のように記載されている。   

介護保険施設に関する法令上は身元保証人等を求める規定はなく、各施設の基準省令においても、正当な理由なくサービス提供を拒否することはできないこととされており、入院・入所希望者に身元保証人等がいないことは、サービス提供を拒否する正当な理由には該当しない   

つまり、本来は身元保証人がいなくてもホーム等への入居は可能なのだ。

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【本ブログについてのお問い合わせ】

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TEL:0120-196-119

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【一般社団法人ロングライフサポート協会について】

当協会は身元引受と法人コンサルの両面から高齢者の生活を支援する企業です。

身元引受は身寄りの無い方がご入居する際のサポート、葬儀サポート、金銭管理から、独居の方の電話による見守り業務まで幅広くおこなっております。

コンサルとしては、長年にわたる経験から、時代を先取りした”未来”をお届けするものです。介護報酬の改定やいろいろなリスクを勘案し、行政申請から内部監査、予算の見直しまで含めた総合的なものスポット的なものを取り揃えております。
高齢者支援サービスでお困りの際はロングライフサポート協会までお問い合わせください。

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身寄りドットコム:http://miyori-support.com/