無尽灯

医療&介護のコンサルティング会社・一般社団法人ロングライフサポート協会代表理事 清原 晃のブログ
高齢社会、貧困、子育て支援などの様々な社会課題が顕在化しつつあります。このような地域社会の課題解決に向けて家族に代わる「新しい身寄り社会」を創造する取り組みとして、2011年から①身元引受サービス②高齢者住宅低価格モデルの開発③中小零細高齢者住宅事業支援サービスを掲げた「ソーシャルビジネス」にチャレンジしています。

カテゴリ: 2018年医療・介護保険制度改正

ADL維持等加算は2018年度の介護報酬改定で新たに導入された制度であるが、取得率は低迷していた。その理由は加算が少なく、算定条件を満たせないと言うのが一番の理由であった。そもそも通所サービスでは要介護度1,2が60%を超えて重度対象が少ないということ、 バーセルインデックスによる評価の負担が大きいこと等で75%の事業所が算定予定なしと答えている。これに対応すべく単位数を10倍にし、要介護度3以上の割合の要件廃止等、緩和を行うことになった。これで果たして申請は増えるのでしょうか?
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ADL維持等加算、単位数10倍に 要介護3以上の割合の要件など廃止 4月から
介護のニュースJOINT2021.1.19

通所介護のADL維持等加算は単位数が以下のように10倍となる。

 

 

ADL維持等加算の算定要件では、以下の3つが全て廃止されることになった。

 

○ 5時間以上のサービスを5時間未満のサービスより多く使っている利用者を対象として扱う

 

○ 要介護3以上の利用者が15%以上

 

○ 初回の要介護認定の月から12ヵ月以内の利用者が15%以下

 

第199回社会保障審議会介護給付費分科会資料

 

厚労省は今回の改定で、来年度から本格運用する介護保険の新たなデータベースに関連する情報を提供し、そこからのフィードバックを活用することを要件に加える。Barthel Indexの評価については、原則として可能な利用者すべてを対象に行うルールへ見直す。また、加算(II)の要件としてADL利得の平均が2以上であることを求めていく。

 

このほか、認知症デイサービスや特定施設、特養などをADL維持等加算の算定対象に含めることも決めている。

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今回の生活援助枠の設定については、「市区町村に生活援助の回数などケアプランを届けることになるケアマネジャーの立場から、日本ケアマネジメント学会理事の服部万里子氏が「ケアプランを全国平均の数で管理するのはケアマネジメントの専門性の無視に通じる。市区町村ににらまれたくないと(利用者の立場から外れて)届け出前にサービスを減らす自己規制も出かねない」と危惧する』とのコメントが寄せられていますが、ケアマネの専門性や公平性、中立性があてにならないということの裏返しかと思います。
ご利用者もサービス提供者も、そしてケアマネも納得のいかない制限を押し付ける国のやり方の懸念が増大していきます。
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中日新聞 2018年3月28日

 
訪問介護利用制限に懸念 「独居」「老老」世帯の生活援助枠

二〇一八年度の介護報酬改定で、利用制限が懸念されているホームヘルプ・サービス(訪問介護)の生活援助。一人暮らしや「老老介護」の高齢者世帯を支えるサービスとして定着しており、利用者団体などから「生活が立ちゆかなくなる」と、運用の見直しを求める声が強まっている。

 「独居かつ徘徊(はいかい)、振戦(しんせん)(ふるえ)があり、食べこぼしが多く、毎食後掃除する。食事形状も調整しないと食べないため毎食、調理している」「認知症で食事摂取について心配あり。また、失禁等の心配もあり、家族も遠方で週末日帰りの支援しか見込めない」

 これは、生活援助中心の訪問介護を月に九十回以上、一日に三回以上利用しているケースの実例だ。厚生労働省が市区町村に聞き取りし、昨秋公表した。四十一市区町村から四十八例が報告されたが、このうち市区町村側が「適切でない」、つまり「ムダ」と判断したのは二例のみ。残りは「適切またはやむを得ない」支援だとした。

 最初に生活援助の利用抑制を提起したのは財務省だ。昨年十月、財政制度等審議会の分科会に提出した資料では、一六年時点の生活援助サービス利用者約四十八万五千人の「一人当たり平均回数は月十回程度」と指摘。一方、月三十一回以上が約二万五千人おり、中には百回超の例もあるなど「効率的なサービス提供が行われていない可能性がある」と決め付けた。

 実は、利用者側の立場で介護保険の在り方を論議すべき厚労省社会保障審議会介護保険部会でも一六年には、学識者ら一部の委員から「自立支援につながらない生活援助をやっているのではないかという疑念がある」
「だらだらと生活援助が続くのは解消していくべきだろう」といった意見が噴出。厚労省側も目をつぶるわけにはいかなくなり、サービス抑制へと傾いた。

 しかし、保険の運営者である市区町村でさえ必要と認めるサービスを制限しようとしていることに、現場関係者の反発は強まる一方。利用者側を代表して介護報酬改定案を審議する社会保障審議会介護給付費分科会の委員を務めた「認知症の人と家族の会」副代表理事の田部井康夫さんは「財務省の方針を覆すことができなかったのは非常に残念。生活援助は認知症の進行を緩やかにする側面もあり、利用制限はそうした生活の大きな妨げになる。(要介護者を住み慣れた地域で支える)地域包括ケアシステムの考え方にも反する」と、運用撤回を強く要求する。

 市区町村に生活援助の回数などケアプランを届けることになるケアマネジャーの立場から、日本ケアマネジメント学会理事の服部万里子さんは「ケアプランを全国平均の数で管理するのはケアマネジメントの専門性の無視に通じる。市区町村ににらまれたくないと(利用者の立場から外れて)届け出前にサービスを減らす自己規制も出かねない」と危惧する。

 (白鳥龍也)

 <生活援助の利用抑制> ことし10月から、ケアマネジャーが基準の回数以上の生活援助中心型訪問介護を提供する場合、市区町村へのケアプランの事前届け出を義務付ける。基準について厚労省は、直近1年間の全国平均の利用回数を基に、1カ月当たり要介護1で27回、要介護3で43回などとする方針。4月17日までパブリックコメントを行った後、正式決定する。市区町村にはプランの検証を求め、必要に応じて是正を促すことができるようにする。生活援助はホームヘルパーが高齢者宅を訪れて行う掃除やゴミ出し、調理、買い物など、日常生活を支援する介護保険サービス。

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訪問介護の集合住宅減算がこの春改正されます。住宅型有料老人ホームやサ高住の経営に多大な影響を受けることが予測されます。

改正点をとりまとめた資料「訪問介護事業所 集合住宅減算(2018年)について」と「訪問介護外出しチェックリスト」をLINE@を使ってダウンロードできるようにいたしました。ぜひご参考ください。

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【本ブログについてのお問い合わせ】

一般社団法人ロングライフサポート協会

TEL:050-3786-4790

E-mail:info@ll-support.jp

【一般社団法人ロングライフサポート協会について】

当協会は身元引受と法人コンサルの両面から高齢者の生活を支援する企業です。

身元引受は身寄りの無い方がご入居する際のサポート、葬儀サポート、金銭管理から、独居の方の電話による見守り業務まで幅広くおこなっております。

コンサルとしては、長年にわたる経験から、時代を先取りした”未来”をお届けするものです。介護報酬の改定やいろいろなリスクを勘案し、行政申請から内部監査、予算の見直しまで含めた総合的なものスポット的なものを取り揃えております。
高齢者支援サービスでお困りの際はロングライフサポート協会までお問い合わせください。

サポート協会URL:http://lls.sakura.ne.jp/
身寄りドットコム:http://miyori-support.com/

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『高齢化の進展により介護ニーズが増える一方で、少子化によりサービス提供者が不足しているとみられ、将来に向けて「サービスの機能分化を進め、生活援助については『より多様な人材』が担う」ことが必要になってきている』として設けられた生活援助従事者ですが、この人手不足の折に、機能ごとに人材を張り付けるだけの余裕があるのでしょうか? そうでなくても生活援助が削られ、身体介護にプラスとなる今回の改定で、その実効性が問われます。
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メディ・ウオッチ2018年3月2日|2018年度診療・介護報酬改定

訪問介護における「生活援助従事者」、合計59時間の研修を課してはどうか―厚労省

2018年度介護報酬改定において、新たに「生活援助中心型のサービスに従事する者に必要な知識等に対応した研修課程」が創設される。研修は、▼介護における尊厳の保持・自立支援:6時間▼老化と認知症の理解:9時間▼こころとからだのしくみと生活支援技術:24時間―などの合計59時間のカリキュラムとしてはどうか―。

 厚生労働省は2月19日に、こういった案「介護保険法施行規則第二十二条の二十三第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件(仮称)」を提示。国民からの意見を募集しています(3月20日まで募集)(e-Govサイトはこちら)。

 意見を踏まえて内容を確定し、3月下旬にも関係告示を行い、4月1日からの適用となる見込みです。

介護職員初任者研修と同科目だが、カリキュラム時間は半分未満

 介護保険サービスのうち訪問介護には、▼身体介護(入浴の介助など)中心サービス▼生活援助(調理・洗濯・掃除などの家事)中心サービス―があります。

 いずれも高齢者の自立支援に不可欠なサービスですが、高齢化の進展により介護ニーズが増える一方で、少子化によりサービス提供者が不足しているとみられ、将来に向けて「サービスの機能分化を進め、生活援助については『より多様な人材』が担う」ことが必要になってきています。

 そこで2018年度介護報酬改定の論議を行ってきた社会保障審議会・介護給付費分科会では、次のような機能分化を進める考えをまとめました。あわせて、報酬の見直し(身体介護中心型では引き上げ、生活援助中心型では適正化)も行われています(関連記事はこちらこちら)。

▽身体に直接触れる身体介護について、自立支援の機能を高めることも踏まえ、現在の訪問介護員(130時間以上の研修を修了した者)が中心に担う

▽生活援助について、必要な量を確保するために人材確保の裾野を広げつつ、生活援助の自立支援の機能等を確保するため、生活援助中心型の新研修修了を必要とする

 後者の「生活援助中心型の新研修」について、厚労省が今般、カリキュラム案を提示。国民からの意見を募集しています(パブリックコメント)。

 カリキュラム案の科目建ては、訪問介護員に現在求められている「介護職員初任者研修」と同じですが、研修時間については、メリハリを付けた上で、全体として半分未満に短縮されています。

◆合計59時間(同130時間)
(1)職務の理解:2時間(介護職員初任者研修では6時間)
(2)介護における尊厳の保持・自立支援:6時間(同9時間)
(3)介護の基本:4時間(同6時間)
(4)介護・福祉サービスの理解と医療との連携:3時間(同9時間)
(5)介護におけるコミュニケーション技術:6時間(同6時間)
(6)老化と認知症の理解:9時間(同6時間)
(7)障害の理解:3時間(同3時間)
(8)こころとからだのしくみと生活支援技術:24時間(同75時間)
(9)振り返り:2時間(同4時間)

 各科目について「講義」と「演習」を一体で実施することになり、(8)の「こころとからだのしくみと生活支援技術」においては、「移動・移乗に関連した実習」が2時間盛り込まれることになります。

 また、これらとは別に30分程度の筆記試験による「修了評価」が行われる見込みです。

生活援助従事者の研修科目と研修時間(案)
生活援助従事者の研修科目と研修時間(案)
介護職員初任者研修の科目と研修時間
介護職員初任者研修の科目と研修時間

 
 意見は3月20日まで、政府の「e-Gov」(電子政府の総合窓口)などで表明することができます(e-Govサイトは
こちら)。


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介護・シニア

介護報酬改定(中)「生活援助」小幅下げ

事業者の経営配慮 「家事代行」批判の中


 4月に行われる介護報酬改定では、ヘルパーが高齢者宅を訪ねる訪問介護が見直されることになった。訪問介護のうち、掃除や調理を行う「生活援助」について、事業所が受け取る報酬をわずかに引き下げる一方、入浴や食事を介助する「身体介護」の報酬は引き上げる。メリハリをつけることで、高齢者に、住み慣れた地域で自立した暮らしを続けてもらう狙いがある。

  ■自宅暮らしの支え

 東京都豊島区の女性(85)は約3年前から週2回、訪問介護事業所「ケアフレンド豊島」のヘルパーに、買い物や自宅アパートの掃除を頼んでいる。「転んで腰を痛めてからは出歩くのも大変。ヘルパーのおかげで、一人暮らしを続けられます」と話す。

 訪問介護には主に、生活援助と身体介護がある。女性が利用しているのは生活援助。45分間のサービス提供で、訪問介護事業所の得られる基本報酬は現在、2250円だが、4月から20円減る見込みだ。今回の改定で、生活援助は「家事代行にすぎない」との批判を受け、報酬が下げられた。これに伴い、利用者の自己負担(1割)も2円減る。

 ただし、掃除や調理などをヘルパーが利用者と一緒に行う場合は、「自立に役立つ」という理由で、身体介護として報酬を算定できることが示された。身体介護の基本報酬は、30分以上1時間未満の場合、60円上がる。

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高齢者の自宅を訪れ、掃除機をかけるヘルパー(都内で)。4月から、こうした生活援助サービスの基本報酬は引き下げられる


 生活援助の基本報酬は、今回の改定で大幅にカットされる可能性もあった。小幅な引き下げに落ち着いたのは、「介護人材の不足が深刻な今、給与の原資となる報酬のカットは避けるべきだ」との声が、現場から相次いだからだ。

 同社の岸川和文社長(51)も、「大きく減らされていたら、事業を続けられていたかどうか……」と胸をなで下ろす。ただ、これまで生活援助として行っていたサービスを、利用者と一緒に行う身体介護に切り替えるのは難しそうだ。二つの基本報酬が約1700円も違うためだ。「利用者には大幅な負担増になる。納得する人は少ないだろう」と話す。

  ■「使いすぎ」は是正へ

 生活援助には、「過剰に利用されている」との批判もある。そこで、適正なサービス利用につなげる仕組みも新たに作られる。頻繁な利用について、市区町村がチェックし、不適切と判断すれば是正を促す。

 厚生労働省の調査では、生活援助の利用者は約49万人で、1人当たりの利用回数は平均で月約11回。ただ、月31回以上使う人も約2万5000人おり、中には月100回以上というケースもある。厚労省は4月、「頻繁な利用」にあたる回数の基準を示す予定だ。

 生活援助の担い手拡大も図る。現在、ヘルパーの資格を取得するには130時間以上の研修が必要だが、60時間程度の研修を受ければ、生活援助に限って従事できるようにする。

 狙いは、効果的な人材活用だ。介護福祉士は専門知識を持つ国家資格だが、訪問介護事業所で働く介護福祉士の約7割がほぼ毎日、生活援助に携わっているとの調査もある。全国に推計約195万人いる介護職は、25年に約38万人も不足する見込み。研修の簡略化で多様な人材を呼び込み、介護福祉士が、身体介護など専門知識を生かした業務に集中できるようにする

通所でのリハビリに手厚く

 高齢者が施設に通って食事やレクリエーションなどを行うデイサービス(通所介護)については、リハビリに取り組む事業所の報酬を手厚くし、自立支援につなげる。

 例えば、車いすからベッドへの移動や着替えなど、日常生活を送る上で必要な身体機能が維持・改善された人が一定以上いた事業所には、報酬を加算する。理学療法士や言語聴覚士などの専門職と連携して、利用者の機能訓練に努めた場合にも報酬を加算する。

 一方、基本報酬は減らす。下げ幅は大型施設ほど大きい。規模が大きいと効率的に運営できるため、利用者1人当たりの経費が抑えられ、利益を確保しやすいとされたからだ。例えば、毎月の利用者が延べ901人以上いる施設に通う高齢者(要介護2)の場合、1回7時間の利用で基本報酬は7420円から7030円に下がる。これに伴い、利用者負担(1割)は39円減る。

  <訪問介護>  介護保険で提供される在宅介護の中核となるサービス。主に、ヘルパーが家事を行う「生活援助」と、入浴や食事、トイレを介助する「身体介護」に分かれており、利用者は全国で計約195万人(2016年度)。介護の必要度が低い人ほど生活援助を、高い人ほど身体介護を利用する傾向がある

 (板垣茂良)

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