「日常生活支援居住施設」という新しい低所得者向けの居住施設が生まれる。これまでの無料低額宿泊所の規制を強化するのと、併せて、生活保護法を改正し、単独での居住が困難な生活保護受給者に対し、サービスの質が確保された施設において、必要な日常生活上の支援を提供する仕組みを創設することになる。
従って、来年からは日常生活上の支援を行わない無料低額宿泊所と日常生活上の支援をする施設(無料低額宿泊所へ支援を委託)の2種類ができることになる。
何で日本ではここまで低所得者の居住に規制を加えねばならないのか。もう行政が規制を加えて何とかなるレベルではないはず。既に高齢者施設について従来の有料老人ホームやサ高住があるのに、その基準を緩和すればよいだけの話。いくらでも低所得者を対象とした、生活支援居住施設はできるのに、何故、屋上屋を重ねるような制度をつくらねばならないのかさっぱりわからない。
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新区分住居「日常生活支援住居施設」導入 厚労省/生保者対象、来年4月開始
全国高齢者新聞2019年12月2日
厚生労働省は18日、生活保護受給者を対象にした住まいの新区分「日常生活支援住居施設」を来年4月から導入する方針を示した。今月末をめどに職員配置や委託費基準を決めて厚労省令を制定する予定。来年4月から申請を受け付けて同10月に認定を見込む。無料低額宿泊所からの移行を念頭に置くが、運営主体や職員資格基準などが厳格化される。
