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一日2杯のコーヒー飲めば認知症リスクが3分の1に減少
東亜日報2019.12.31
コーヒーをたくさん飲めば、認知症のリスクが減るという国内研究グループの分析結果が出た。
29日、キム・ジウク翰林(ハンリム)大学東灘聖心(トンタンソンシム)病院精神健康医学科教授と李東映(イ・ドンヨン)ソウル大学病院精神健康医学教授の研究グループによると、1日に2杯以上のコーヒーを飲んだ人は、そうでない人よりアルツハイマー認知症の発症物質が3倍少なくなった。
医療&介護のコンサルティング会社・一般社団法人ロングライフサポート協会代表理事 清原 晃のブログ
高齢社会、貧困、子育て支援などの様々な社会課題が顕在化しつつあります。このような地域社会の課題解決に向けて家族に代わる「新しい身寄り社会」を創造する取り組みとして、2011年から①身元引受サービス②高齢者住宅低価格モデルの開発③中小零細高齢者住宅事業支援サービスを掲げた「ソーシャルビジネス」にチャレンジしています。
コーヒーをたくさん飲めば、認知症のリスクが減るという国内研究グループの分析結果が出た。
29日、キム・ジウク翰林(ハンリム)大学東灘聖心(トンタンソンシム)病院精神健康医学科教授と李東映(イ・ドンヨン)ソウル大学病院精神健康医学教授の研究グループによると、1日に2杯以上のコーヒーを飲んだ人は、そうでない人よりアルツハイマー認知症の発症物質が3倍少なくなった。
政府は医療費を抑えるための制度改革を次々と打ち出そうとしている。その第一弾として、政府は2020年6月に自営業者や退職後の元サラリーマン(75歳未満)が加入する国民健康保険の保険料を値上げする方針だ。そして、第二弾として準備しているのが、75歳以上の窓口負担を現行の1割から2割に引き上げる案だ。この保険料値上げ、窓口負担増に続く医療費改革が「薬代」の大幅アップだ。これはすべての世代に影響が及ぶ。
しかし、「全世代型社会保障検討会議」では、ドラッグストアなどで購入できる市販薬と同じような効果の「市販品類似薬」を医療保険の対象から外し、全額自己負担で買わせることを検討している。保険対象外となる薬の候補は、風邪薬(漢方の感冒薬)や花粉症治療薬、湿布薬、ビタミン剤、皮膚炎や乾燥肌などの痒みを取る皮膚保湿剤などが挙げられている。
湿布1袋の医療保険の薬価は320円で、窓口負担1割となる75歳以上の人は「32円」で購入できる。それに対して同成分の市販薬のメーカー希望小売価格は2551円なのだ。
腰痛や関節炎でつらい思いをして病院で医療用(保険薬)の「湿布」の処方を受けていた75歳以上の人が、湿布が保険の適用除外になって、ドラッグストアで買わなければいけなくなると、支払う薬代は一気に約80倍にハネ上がる計算である。同様に計算していくと「ビタミン剤」の薬代は約76倍、「漢方薬(感冒薬)」は約46倍、「皮膚保湿剤」は約22倍に負担が膨れあがることがわかる。
年金生活の高齢者にとって風邪を引いても高くて薬が買えないという状況に直面しかねない。医師の間にも、「市販品類似薬」の保険適用を除外すれば、高齢者の薬の買い控えが起き、病状を悪化させてかえって医療費の増加を招くと懸念する声が上がっている。
医療改革は保険料、窓口負担、薬代アップという家計へのトリプルダメージになる
旧精神衛生法(現精神保健福祉法)に基づく精神科病院への長期入院や入院制度で人権を侵害された―として、群馬県太田市と鹿児島市の男性2人が、2020年春にも国に損害賠償を求めて提訴することが分かった。2人は諏訪郡富士見町の精神保健福祉士、東谷幸政さん(65)が代表を務める「精神医療国家賠償請求訴訟研究会」(事務局・東京)のメンバー。30日までに、それぞれの地元地裁に提訴する方針を固めた。長野県内で原告になる人は今のところいないが、県内関係者も訴訟が精神障害への偏見の払拭(ふっしょく)や、長期入院施策の見直しにつながることを期待する。
イノフィス、月1000―2000台ペースで販売急拡大イノフィス(東京都新宿区)が手がける装着型ロボット「マッスルスーツエブリィ」の販売が急拡大している。11月の新型機発売を機に、本体価格(消費税抜き)を49万8000円から13万6000円に引き下げたことが奏功した。「旧機種は4年間で4000台程度の売り上げだったが、足元では月1000―2000台ペース」(イノフィス)という。
低価格にできたのは、本体をアルミニウム製から樹脂製に置き換えたこと。一体成形で量産しやすくした。マッスルスーツは介護や農作業などで腰痛負担を軽くする効果は知られていた。「ただ価格が50万円前後だと、尻込みする客が多かった」(同)。
家族が集まる年末年始に改めて考えたい相続の問題。もし家族が亡くなったあとに、あまりにも不自然で、疑念の残る遺言書が出てきたら…。なす術もなく、その内容に従うしかないのでしょうか? 本記事では、遺言書の内容に対抗する措置について解説します。※本記事は、稲葉セントラル法律事務所の稲葉治久弁護士の書き下ろしによるものです。
認知症の高齢者をそそのかし、利用する事例が多発
だれにとっても他人事ではなくなっている「認知症」の問題ですが、この病気であることを利用し、判断能力が低下して状況を把握できていない高齢者をそそのかし、相続人のうちのひとりが自身に有益なように遺言書を作成してしまう事案が増えてきています。
ここで重要なポイントとなるのが「意思能力」の有無です。認知症だから確実に意思能力がないとは言い切れません。遺言書を作成した時点で、遺言書を自分の意思として残せるほどの状態であったのかが問題なのです。遺言書が無効であることを認めてもらうには、裁判を起こし、認知症の程度がどの程度であったのかを医師からの診断書を提出することで示したうえで、遺言書の内容を判断できるほどの意思能力がなかったことや、遺言書を作らせたとされる相続人との関係と内容との合理性等を主張し、「意思能力」がなかったことを証明する必要性があります。
ここで遺言書を作成した時点で意思能力がなかったことが認められれば、遺言書が無効であることが証明されるのです。仮に、意思能力があったと判断されて遺言書の効力が認められてしまった場合でも、諦めるのはまだ早いです。
相続人には遺留分を請求できる「遺留分侵害額請求権」が残されています。遺言書の効力をもっても、遺留分を侵害することは出来ないのです。この事実は、法律上でもはっきり明示されています(民法902条1項)。
被相続人が、自分の意思のまま財産を分割するためには、「意思能力がしっかりしているうちに、遺言書を残しておく」これがいちばんの方法です。