無尽灯

医療&介護のコンサルティング会社・一般社団法人ロングライフサポート協会代表理事 清原 晃のブログ
高齢社会、貧困、子育て支援などの様々な社会課題が顕在化しつつあります。このような地域社会の課題解決に向けて家族に代わる「新しい身寄り社会」を創造する取り組みとして、2011年から①身元引受サービス②高齢者住宅低価格モデルの開発③中小零細高齢者住宅事業支援サービスを掲げた「ソーシャルビジネス」にチャレンジしています。

2021年01月

伊勢崎市職員退職













伊勢崎市の住宅型有料老人ホームでの全従業員一斉退職、入居者全員移転が報道され注目を浴びている。新聞の報道は会社側の不適切な人員配置によりサービス維持が困難になったということであるが、問題は深刻かもしれない。当該施設は住宅型有料老人ホームであるが、実際の介護サービスは併設の曲支援事業所並びに定期巡回型訪問介護にて行われていたようである。更に、施設の利用料は月額利用料は家賃3万円、食費2万円、共益費8千円の合計5万8千円であり、施設基準は有料老人ホーム基準を満たしていない施設であったようだ。職員が一斉に辞めた理由も人員配置の前に、このような条件下で無理な経営が破綻したのではないかと推察される。明らかに経営側の問題と考えられる。
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伊勢崎市の有料老人ホーム 全従業員が一斉に退職届 「人員配置 改善されず」 入居者は全員移転
上毛新聞社2021.1.30
前橋市の障害者施設運営会社が運営する伊勢崎市連取町の有料老人ホームで、全従業員が一斉に退職届を出し、入居者24人全員が近隣施設への移転を余儀なくされたことが29日までに、関係者への取材で分かった。従業員側は「会社側の不適切な人員配置が続き、サービス維持が困難になったため」とし、賃金の未払いもあったとして民事提訴を検討すると説明。一方、同社は「突然利用者を移され、損害賠償請求も含め検討している」と対立している。

関係者によると、施設は昨年12月上旬まで24人が入居し、入居者に対して訪問介護サービスも提供していた。施設が同月下旬までに入居者全員を近隣施設などに移した上で、同31日に施設長をはじめパートを含む全従業員9人が退職届(今月31日付)を出した。

群馬県の有料老人ホームの設置運営指導指針によると、施設内の要介護者25人に対して常時1人以上の職員配置を求めている。この点について、従業員側は「実際は業務に当たっていない本社の職員が夜勤をしたことになっており、緊急時は施設長が対応した」と説明している。少なくとも昨年6月から12月まではこの基準を満たしておらず、会社に是正を訴えたが改善されなかったと主張する。

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コンサルとしては、長年にわたる経験から、時代を先取りした”未来”をお届けするものです。介護報酬の改定やいろいろなリスクを勘案し、行政申請から内部監査、予算の見直しまで含めた総合的なものスポット的なものを取り揃えております。
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身元引受の事業を行っているものとして注目の裁判である。高齢者の「死後の贈与」契約は「公序良俗に反する」として認めない判決を下した。NPO法人が施設入居者と身元保証契約を結び、更にその後、亡くなった時の葬儀費用が足りないと「不動産を除く全財産を贈与する」との死因贈与契約を結んだと言う。

これに対して、裁判官は、身元保証を入所の条件にしないよう求める厚生労働省の通達に反し、ホームの入所者の半数以上が同会の身元保証代行サービスを受け、同様の死因贈与契約も行われていたことを批判。「身元保証代行の中身も不明確なのに、さらに贈与を求めたのは民法90条の公序良俗違反の暴利行為(相手の経験不足などに付け込んで不当な利益を上げる行為)に当たる」と判断した。 

両者に対して疑義がある。まず、NPO法人は身元保証契約のみで、金銭管理並びに死後事務委任についてどのような契約を結んでいたのであろうかという点である。身元保証契約の後に死後の葬儀費用が足りないからいって「不動産を除く全財産を贈与する」という死因贈与契約を結んだと言うのは無理があり、公序良俗違反の暴利行為とみられても仕方ないところであり、これは明らかにNPO法人に無理がある。

次に、裁判所は身元保証を入居条件にしないよう求める厚労相の通達に反し、ホームの入所者の半数以上が同会の身元保証代行サービスを受けていたと批判したことである。これは誰に対する批判なのか。通達を出したのは施設を対象にしたのであり、それに従わなかったからといって、身元保証契約が無効ということにはならないであろう。それを批判するのであれば、施設入居の際の成年後見人制度の活用も同様に批判すべきではないか。

更に、愛知県医療ソーシャルワーカー協会副会長さんが「使いやすい成年後見サービスや、それぞれの病院、施設ごとのガイドラインづくりなど地域の連携を進めていけば、身元保証は不要になるはず」と強調したというが、全く現実を踏まえていない空論である。そのリスクを誰が負うのか?行政か、ソーシャルワーカーか、それとも施設なのか。根拠のない絵空事である。500万世帯が単独高齢者世帯となる時代に、新しい身寄りのシステムが求められているが、未だにその姿を提示するものはいない。

我々がそのシステムを提示する。ご関心の方はこちらまでご連絡下さい。info@ll-support.jp
新しいみよりケアコミュニティの想像















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高齢者の「死後の贈与」契約は「公序良俗に反する」 身元保証代行のNPO敗訴
東京新聞2021.1.30

身寄りのない高齢者の身元保証代行を請け負う愛知県内のNPO法人が、死亡した高齢者との贈与契約に基づき金融機関に預金の返還を求めた訴訟の判決が名古屋地裁岡崎支部であり、近田正晴裁判官は「公序良俗に反する契約で無効」として請求を棄却した。

高齢者と身元保証代行団体との間で交わされた、死亡時の財産の贈与契約(死因贈与契約)を無効とする司法判断は極めて珍しい。
28日の判決によると、安城市のNPO法人えんご会(神谷邦子代表)は17年1月、市社会福祉協議会が運営していた養護老人ホームに入所中の80代女性と、身元保証や緊急時の対応などを支援する契約を約90万円で締結。さらに1カ月後、女性に「亡くなったときに預金が引き出せないと葬儀費用などが支払えない」などと事実と異なる説明をし、「不動産を除く全財産を贈与する」との死因贈与契約も交わした。 

女性は翌年死亡し、同会は碧海信用金庫(同市)に約620万円の預金の払い出しを求めたが、信金は契約書の不備や過去に同会と預金者の遺族とのトラブルがあったことなどを理由に拒否していた。 

近田裁判官は、身元保証を入所の条件にしないよう求める厚生労働省の通達に反し、ホームの入所者の半数以上が同会の身元保証代行サービスを受け、同様の死因贈与契約も行われていたことを批判。「身元保証代行の中身も不明確なのに、さらに贈与を求めたのは民法90条の公序良俗違反の暴利行為(相手の経験不足などに付け込んで不当な利益を上げる行為)に当たる」と判断した。  

判決後、神谷代表は「高齢者に寄り添った私たちの活動に対し、不当な判決だ」と控訴する意向を示した。高齢者の身元保証代行を巡る不透明な契約を無効とした判決は、「おひとりさま社会」とも呼ばれる超高齢社会の中、身寄りのない人への支援の在り方に一石を投じたといえる。   

国は身元保証がないことを理由に入院や施設入所を拒否してはならないこと、延命医療などの医療同意については、本人が意思表示できない状態で家族もいなければ医療チームの協議で決めていいことなどをガイドラインで定め、「脱・身元保証」の流れをつくってきた。 

しかし今も多くの病院、施設でいざというときの対応への不安などから身元保証を求めることが通例になっている。   
高齢者の権利擁護に詳しい熊田均弁護士は、今回問題となった贈与契約が「全国的にみれば、氷山の一角ともいえる」と指摘。「サービスの提供者が利用者から利用料の他に金銭贈与を受ける場合、まして判断能力に不安のある高齢者である場合は、極めて慎重に進めるべきだ」と訴える。   

愛知県医療ソーシャルワーカー協会副会長の野田智子さんは「使いやすい成年後見サービスや、それぞれの病院、施設ごとのガイドラインづくりなど地域の連携を進めていけば、身元保証は不要になるはず」と強調する。だが現状では医療や福祉関係者の関心は決して高くない。「高齢者の権利の中心に第三者が入り込むことで、大事な一線を踏み越えてしまう怖さを感じる」と話す。
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恐らくワクチン接種は国会議員や自民党職員は優先されるのであろう。国民よりも自分たちを優先させる、それが政治家か?今や国会議員は上級国民の集まりと化している。国民全体にPCR検査が行き渡るようにするのが政治家の務めではないか。余りにひどすぎる!
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二階幹事長が自民党全職員のPCR検査実施指示…ネット上は大荒れ「上級国民の集まりか!」
YAHOONEWS2021.1.29
自民党は29日、PCR検査を受けた組織運動本部所属の20代男性職員が新型コロナウイルスに感染し、保健所の指示に従い、自宅療養中であることを明かした。
 同男性職員は直近の1週間で国会内や衆参議員会館への入館歴はなく、党職員に濃厚接触者はいないという。これを受けて
二階俊博幹事長らの指導に基づいて、党本部に勤務する全職員約200人を対象にPCR検査を今週から開始。来週までにすべて終了する予定だという。

だが、この方針が報道されるとネット上は大荒れに。「国民には『PCR検査は正確ではない』とか説明しといて、自分たちが危険に晒されるとすぐ検査するのか」「無症状で即入院した石原伸晃といい、自民党は上級国民の集まりなんですかね」「本当に発熱して検査したくても、すぐに検査できない人たちもいるのに」といった反発の声が数多く投稿されている。

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孤独死リスク














孤独死が増加している。孤独死の原因は最も多いのは病死であるが、気になるのは女性の自殺である。男性の約倍となっている。そして死因不明が男女共に2割強となっているのが特徴である。残置物処理、原状回復費用で約60万円かかることになる。孤独死のコストが如何に高くつくか、高齢者の住居の問題と併せて考えるべきである。見守り付き住宅が必要なのである。我々は身寄りケアハウスを提唱している。【新みよりケアハウス「自立支援付き高齢者シエアハウス」の提案】http://lls.sakura.ne.jp/miyori2
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平均年齢61歳。原因は●●が多い「第5回孤独死現状レポート」に見る孤独死の傾向
YAHOO NEWS2021.1.29
高齢の単身世帯が増えることで心配される「孤独死」。自治体でも、65歳以上の単身世帯への見守り支援が広がっています。しかし、2020年11月27日に発表された日本少額短期保険協会「第5回孤独死現状レポート」を見ると、「孤独死」は高齢者だけの問題でないことが強調されています。

<孤独死者の死因>
・病死(男性65.9%、女性57.2%)
・自殺(男性9.9%、女性17.4%)
・事故死(男性1.1%、女性2.9%)
・不明(男性23.1%、女性22.5%)「死因不明」が高いのも、孤独死の特徴といえそうです。

<残置物処理費用>
平均損害額 22.1万円(最高178.2万円)
平均支払保険金 22.4万円(最高50万円)

<原状回復費用>
平均損害額 38.1万円(最高415.8万円)
平均支払保険金 29.9万円(最高300万円)

<家賃保証費用>
平均支払保険金 30.8万円

■おひとり様時代のリスク

2040年には4割の世帯が単独世帯になるとの予測もあります(国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(2018年)」)。周辺でも、孤独死が発生したという話が耳に入ります。

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何故今になって、GHや小多機などの緊急ショートの要件緩和を行うのか、その理由がいまいちわからない。このコロナ禍の中で、GHなどはどこも空きがないはず。それなのにあえて短期受け入れを可能にするということはどういうことか?短期入所施設はどうなっているのか?それぞれの施設の機能分担を外してあえて緊急ショートの要件を緩和する意味がよくわからない。
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ケアマネ判断のGH緊急ショートの要件緩和など、宿泊対応が拡充
ケアマネジメントオンライン2021.1.27
■GH、14日まで短期受け入れ可能に
グループホームでは、ケアマネジャーが必要と認めた場合、定員を受け入れた緊急の宿泊の受け入れができる。4月の介護報酬改定では、受け入れの際の要件が以下のように緩和される。

・「1事業所1名まで」の人数要件は「1ユニット1名まで」となる
・「7日以内」の日数要件は「7日以内を原則として、利用者家族の疾病等やむを得ない事情がある場合には14日以内」となる
・現行制度では個室での宿泊が求められるが、改定後は「利用者1人あたり7.43平方メートル程度で、プライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえが確保される場合」でも、宿泊が可能となる

同様に短期入所療養介護の「緊急短期入所受入加算」の要件も、次のように見直す。

・「7日以内」の日数要件を「7日以内を原則として、利用者家族の疾病等やむを得ない事情がある場合には14日以内」とする

■小多機など、登録者以外のショート利用の要件緩和
また、小規模多機能型居宅介護(小多機)や看護小規模多機能型居宅介護(看多機)では、登録者以外の短期利用の要件が緩和される。

小多機や看多機では、定員に空きがある場合にのみ、登録者以外の短期利用が可能だ。ただ、小多機などでは、定員に空きはないが、宿泊室は空いている場合もある。その結果、「宿泊室は空いているのに、登録者以外の短期利用には使えない」という状況も生じる。

4月の改定では、定員に空きはなくても宿泊室に空きがある場合、登録者以外でも短期利用が可能となる。ただし、登録者のサービス提供に支障がないことが前提となる。
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