兎に角、身内といわれる方々が当てになりません。直接のご家族、息子さんや娘さんが相続放棄をするケースや子供がいない為に、甥や姪に相続をさせたいが、どこにいるのかわからない・・・等々。相続したくても引き受けるご家族がいないケースが徐々に増えて参りました。
従って、当協会においても死後事務委任で死後の処理をするだけではなく、プラスαで家の処分や相続手続きの案件が徐々に増えてきたのです。
但し、特定の人に渡したいが特定の人がいない、身内に頼りたくないといっても、頼るべき身内がいないというケースも多くなっているのも事実です。
無縁社会が拡大する中で、宙に浮く財産や貸金庫や銀行に眠ったままの預貯金が増加している実態があります。我々が身元引受をしている方々にも、できるだけ、早いうちに財産処分について対策をお願いしております。その為にも、専門家による相談体制を強化して参ります。
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おひとりさまの終活の注意点。相続人がいない人の財産はどこへ行く? 特定の人に渡したい、身内に頼りたくない場合の準備は
YAHOO JAPANニュース2022.3.29
◆相続人がいない人の財産はどこへ?おひとりさまの中には、遺産もそれほど残らないだろうから、残りは国庫帰属にしたい(国庫の財産になること)という方もいます。しかし、相続人がいないことが国庫帰属の前提になります。自分で相続人がいないと主張すれば認められるのではなく、裁判所が相続人捜索の公示を行ないます。
つまり、仲が悪いとか良いとか、最近会っていないとかは関係なく、法定相続人が存在する限り、おひとりさまの資産は、亡くなれば法律上は法定相続人の権利となるのです。
法定相続人がいるおひとりさまの場合は、国庫帰属を希望してもなかなか希望通りにいかないことを理解していただくには、時間はかかります。
◆遺留分とは何か
さて、おひとりさまの資産の終活で覚えておきたいのが、相続の遺留分です。
遺留分とは、一定の範囲内の法定相続人(配偶者、子、孫などの直系卑属、親、祖父母など直系尊属)に法律で最低限保障されている相続分の割合です。たとえば、妻や子がいる人が「Aさんに全財産を相続させる」という遺言を残しても、配偶者や子どもには遺留分があります。
もし自身が「縁を切られた直系の孫」で、財産を相続させない、と言われた場合、つまり遺留分を侵害された場合、どうすればいいでしょう?
実は遺留分を侵害された内容であっても、遺言は無効にはならないのです。ただし、侵害された相続人は遺留分減殺請求により、自分の遺留分に該当する相続財産を取り戻すことができます。当事者間の話し合いで解決出来ない場合は、遺留分権利者は家庭裁判所の調停手続を利用することになります。
ただし、調停の申立てとは別に内容証明郵便等により意思表示を行って、意思表示をしたことになります。なお、意思表示には時効があり、相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知ったときから1年又は相続開始のときから10年を経過するまでとなっています。
一方、兄弟姉妹や相続放棄した人などには遺留分が認められていません。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子どもたちが相続人になりますが、「遺留分」はありません。
1)公正証書遺言
おひとりさまが血縁関係のない人を含めた特定の誰かに資産を残したい場合は、遺言書の作成が必要となります。できれば自分で書く「自筆遺言」ではなく、「公正証書遺言」をお勧めします。「公正証書遺言」とは、公証人役場にいる公証人が関与するため、複雑な内容であっても、法律的にきちんと整理された内容の遺言にできるからです。遺言書は考えが変われば書き直すことはできます。
エンディングノートが遺言書の代わりになると勘違いされる方も多いのですが、法的効力があるのは遺言書です。
2)養子になる
「公正証書遺言は面倒だから」と資産を残したい人を養子に迎えたおひとりさまもいます。
◆血縁や身内を頼らないために養子縁組ができたり、遺言書作成で死後のことを託せる相手がいる場合はいいですが、親族を当てにしていない、親族に任せたくないという場合もあります。
この場合、親しい友人や知人、弁護士や司法書士などの法律家や民間企業に死後のこと(各種手続や解約、葬儀、納骨、埋葬など)を託す「死後事務委任契約」を結ぶ人もいます。費用は30万円から100万円と幅広いようですが、請け負ってくれる業務の範囲をきちんと打ち合せをしておかないと、お金は払ったものの、希望することをしてくれないということもありえます。
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コンサルとしては、長年にわたる経験から、時代を先取りした”未来”をお届けするものです。介護報酬の改定やいろいろなリスクを勘案し、行政申請から内部監査、予算の見直しまで含めた総合的なものスポット的なものを取り揃えております。
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