無尽灯

医療&介護のコンサルティング会社・一般社団法人ロングライフサポート協会代表理事 清原 晃のブログ
高齢社会、貧困、子育て支援などの様々な社会課題が顕在化しつつあります。このような地域社会の課題解決に向けて家族に代わる「新しい身寄り社会」を創造する取り組みとして、2011年から①身元引受サービス②高齢者住宅低価格モデルの開発③中小零細高齢者住宅事業支援サービスを掲げた「ソーシャルビジネス」にチャレンジしています。

2022年12月

最大に懸念していた5年に1度の生活保護基準の見直し、それによる保護費引き下げが、当面2年間は現状維持となった。厚労省は低所得世帯との比較で引き下げる方針であったが、流石に昨今の物価高でこのニュースが流れたとたんに世論が猛反発した為に様子見になったものと思われる。

しかし、簡単に引き下がる方々ではない。40代夫婦と子供2人の世帯は地方で11.1%増を引き上げることで考慮したとしているが、高齢夫婦の世帯や都心部の50代の単身世帯などは基準額は据え置かれるとのこと。

なぜ、一律引き上げないのか?高齢者世帯単身世帯は物価高の影響は受けないというのか?その根拠がわからない。

保護を受けていない低所得世帯との均衡を図り決めるという従来方針は取り下げてはいない!再度、引き下げの為の牙をむいてくるにちがいない。
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基準額、最大11%引き上げ 生活保護、来年10月から 厚労省
YAHOONEWS2022.12.23  
 
厚生労働省は23日、生活保護費のうち食費や光熱費などに充てる「生活扶助」の新たな基準額を公表した。 40代夫婦と子ども2人の世帯は、見直し前に比べて地方で11.1%増の15万7000円、都市部で1.5%増の18万1000円となる。2023年10月から適用する。  

30代夫婦と子ども1人の世帯は、地方で4.9%増の13万4000円、都市部で4.2%増の15万3000円となる。

生活保護 食費など 新たな基準額決定 2年間は下がる世帯なし
NHK NEWS WEB 2022.12.24  
 
生活保護 食費など 新たな基準額決定 2年間は下がる世帯なし  
 生活保護のうち食費や光熱費などに充てられる「生活扶助」について、厚生労働省は5年に1度の見直しを行い、新たな基準額を決定しました。物価高の影響を考慮して来年度からの2年間は今より基準額が下がる世帯が出ないようにします。  

決定に当たってはまず、生活扶助の現在の水準と、一般の低所得世帯の生活費とを比較し、それぞれがかけ離れないよう世帯類型ごとに計算しました。  

そのうえで、物価高の影響を考慮した特例措置として、一律で1人1000円を上乗せし、この手順を適用しても減額となる場合、来年度以降、2年間、基準額を今の水準で据え置くことにしました。高齢夫婦の世帯や都心部の50代の単身世帯などは基準額は据え置かれます。  

新しい基準額による支給は来年10月から始まります。2025年度以降の基準額は経済状況を見て改めて検討することにしています。

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当協会は身元引受と法人コンサルの両面から高齢者の生活を支援する企業です。

身元引受は身寄りの無い方がご入居する際のサポート、葬儀サポート、金銭管理から、独居の方の電話による見守り業務まで幅広くおこなっております。

コンサルとしては、長年にわたる経験から、時代を先取りした”未来”をお届けするものです。介護報酬の改定やいろいろなリスクを勘案し、行政申請から内部監査、予算の見直しまで含めた総合的なものスポット的なものを取り揃えております。
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恥ずかしながら「相続財産」と「祭祀財産」の違いを知らなかった。相続人が祭祀財産を引き継ぐものだと思っていたが、法律では異なることを始めて知った。

祭祀財産とは、祖先を祀るために必要な財産で、民法では「系譜」「祭具」「墳墓」であるとされているが、これらは被相続人の財産に属した一切の権利義務に属せず、それとは異なる取扱をして、引き継がれていくものとされているとのこと。

民法897条では、祭祀財産は相続財産に含まれず、祭祀を主宰すべき者が承継することと定められており、祭祀財産は、現金や預貯金、不動産などの相続財産とは別の方法で承継されていくものとなるようだ。

そうであれば、これは相続問題と切り離して、誰が祭祀を主宰するものかをできるだけ早期に決めておかねばなるまい。
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忘れてはならない…相続財産とは異なる「祭祀財産」。祭祀承継者に指定されたら「拒否」できるのか?【僧侶兼行政書士が解説】
YAHOOニュースJAPAN 2022.12.1 
  祭祀財産とは、祖先を祀るために必要な財産で、民法では「系譜」「祭具」「墳墓」であると示されております。「系譜」とは、先祖代々の系統を表すもので、所謂、家系図などのことを指し、「祭具」とは、礼拝や祭祀・儀式などに用いられる道具で、仏像や仏壇、神棚や位牌、十字架などが含まれます。  

また「墳墓」とは、遺体を地中に埋葬するお墓やその場所(墓地)のことを言い、墓石や墓碑など、遺体や遺骨を埋葬している設備のことを言います。  

では、それらの祭祀財産はどのように、相続人に引き継がれていくのでしょうか。民法896条では「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と定められております。  

実は、祭祀財産については、この「被相続人の財産に属した一切の権利義務」に属せず、それとは異なる取り扱いをし、引き継がれていくものなのです。  

相続における相続財産と祭祀財産の承継にはどのような違いがあるのでしょうか。相続財産というと、一般的に現金や預貯金、土地や建物などの不動産、有価証券や自動車などの動産といったものが挙げられますが、それに加えて、被相続人にかかる借入金や医療費や関係施設などへの支払いなどの債務も含まれます。  

では、祭祀財産は、上記のような方法で承継されていくものなのでしょうか。結論から言うと、答えはノーです。民法897条では、祭祀財産は相続財産に含まれず、祭祀を主宰すべき者が承継することと定められております。  

よって、祭祀財産は、現金や預貯金、不動産などの相続財産とは別の方法で承継されていくものとなります。

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何とか今度の介護保険制改正で要介護1、2の総合サービスへの以降は繰り延べされたようであるが、その本質において現政権の介護の優先順位は低いと言える。

岸田首相は就任当初、介護などケア労働者の賃金を国庫負担で月額9000円アップと断言したにもかかわらず、今年2月から補助金給付を始めたがわずか8カ月で廃止、介護度1,2も介護保険外しを目論む。

物言わぬ高齢者や要介護者が困窮しても、所詮は弱者と言わんばかりに社会保障費を抑制し、防衛費の増額に注力する。高齢者の介護が社会的介護から家族への介護へ回帰することで、家族の負担も増大する。

強いては国全体の活力が低下することで、最終的には国力低下へとつながっていく。短期的目線でしか物事を見切れない政府に国民は殺される!
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岸田政権が目論む「要介護1&2の保険外し」人手不足進み介護サービス受けられない人が急増危機!
女性自身2022.12.7  
 要介護1、2を介護保険制度の対象外に…そんな“制度改悪“が現実味を帯びている。専門家はこの改正で、介護の担い手が急減する可能性を指摘。介護サービスが受けられず、家庭の負担が急増する恐れがあるのだ!  

「財務省や厚労省は、介護にかかる支出削減のため、これまで在宅で訪問・通所サービスを受けていた要介護1、2の利用者を、介護保険制度の給付対象から外し、自治体が行う総合事業に移行させるという“介護給付はずし”を進めています。厚生労働省の社会保障審議会・介護保険部会で議論が佳境に入っていて、年末には結論が出てしまうのです」 

 「財務省や厚労省は、要介護1、2は“軽度者”だと言っていますが、これは大きなまちがい。要介護1、2の方の多くは、もっとも混乱する初期の認知症を患っていることが多く、知識や経験の乏しいボランティアが対応することで状態を悪化させる可能性があるんです。  

「“介護給付はずし”は、これまでにも行われていて、’15年からすでに、要支援1、2は総合事業に移されています。しかし、自治体が実施する研修を受けても定着するボランティアが少ないので、大半が従来どおりヘルパーがケアに当たっているのが実情なのです」   

ところが、ヘルパーが同じ内容のケアを行っても「総合事業に移管されると報酬が約25%下がる」と日下部さん。   

「結局、割に合わないので大手事業者は手を引いてしまいました。地域密着型の小・中規模事業者が持ち出しでなんとか続けていますが、賃金も減っているので、慢性的な人材不足にあえいでいます」  

家庭内での介護の負担やストレスが、虐待や介護殺人、無理心中などの原因となっている。家庭の外に頼る先がなくなると、要介護1、2の認定を受けている約260万人がこのような“家族崩壊危機”に直面する可能性があるのだ。  


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社会的孤立の闇が広がる。その中で家族に頼れない単身高齢者の支援の制度化が急がれる。

先日、総務省から電話があり、1時間ほど話し込んだ。総務省は現在、民間の身元引受会社が増えていることから何らかの制度化に向けて検討を進めているようである。当協会にも先日、調査用紙が送られてきたのでお答えした。その内容について補足のヒアリングを受けたものである。

社会的孤立は避けて通れない。であるならば、家族に代わる単身高齢者の支援の仕組みが必要なのである。

社会に求められるのは、「家族機能の社会化」である。家族機能には、生活支援、身元保証、死後事務などの手段的サポートと、たわいもない話をしたり、一緒に喜んだり悲しんだりする情緒的サポートがある」と指摘される。

経済的貧困者には住居の手当てもせねばならない。行政のサポートも重要であるが、既にオーバーフローしているのではないかと推察する。

各地域ごと、各ブロックごとに支援する組織をどう作るかの模索が続く。我々の10年間のノウハウを生かして地域ごとに支援組織を作りたい。
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身寄りのない「単身高齢者」が陥る社会的孤立身元保証や死後の手続きを誰が担うのか
東洋経済オンライン2022.12.7  
 もし、社会問題として「孤立」と「孤独」のどちらを重視すべきかと問われれば、筆者は「孤立」と答える。なぜなら、人は1人では生きられないからである。いざというときの支援を含め、他者との関係性は重要だ。  

孤立の測定指標は定まっているわけではないが、先行研究を見ると、①会話の欠如、②「頼れる人」の欠如、③「手助けする関係」の欠如などが挙げられる。

注目したいのは、「手助けする関係」の欠如が孤立指標になっている点だ。孤立を減退させるには、誰かのために何かをすることも重要になる。  

社会的孤立は何が問題なのか。第1に、日常生活や緊急時において、必要な支援を受けることが難しくなる点である。とくに、社会的に孤立している人の中には、家族がいないか、あるいは家族との関係性が乏しい人が多い。身寄りのない人の場合、病院同行や買い物支援などの生活支援、アパートへの入居や入院をする際に求められる身元保証、さらに本人が死亡した後の葬儀や家財処分などの死後事務を誰が担うのか。家族がいれば、多くの場合、家族が対応してきたが、身寄りのない高齢者には頼れる家族がいない。  

社会に求められるのは、「家族機能の社会化」である。家族機能には、生活支援、身元保証、死後事務などの手段的サポートと、たわいもない話をしたり、一緒に喜んだり悲しんだりする情緒的サポートがある。  

単身高齢者の日常的なサポートの欠如 
①身元保証・・・入院、入所手続き、借家手続きなど 
②日常生活支援・・・緊急時の対応、買い物、病院への付き添い、医療・介護のサービス選択などの相談、定期的な見守りなど 
③死後の手続き・・・遺体の引き取り・火葬、借家の原状回復、相続の相談等    

現代社会は「経済的な貧困」のみならず、「関係性の貧困」も大きな課題になっている。家族に頼ってきた機能を社会化することは、社会や地域のあり方を見直して、地域におけるつながりを再構築するきっかけになるかもしれない。

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前回の時にも生活保護費の見直しで恣意的な根拠で引き下げ、現在の裁判が全国で続いているというのに、又、政府は生活保護費の引き下げを目論んでいる。

75歳以上の都市部に暮らす低所得者単身世帯の生活費は6万6000円で、現行の生活保護費の基準額7万1900円を約8%下回るというデータを出し始めた。このデータは2019年のデータであり、最近の物価上昇は考慮していない。そのデータを出してきたのである。

国は全国の家計構造調査に基づき保護を受けていない低所得世帯との均衡を図り生活扶助の基準額を決めるという。この建前からすれば、65歳以上の単身高齢者の2人1人が貧困という、それをあたかも肯定するところから生活保護費の引き下げを目論んでいることになる

本当に恐ろしいことである。
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75歳以上、基準額を8%下回る=生活保護見直しで推計―厚労省
時事通信社2022.12.6  
 厚生労働省は6日、生活保護費のうち生活費に相当する「生活扶助」の基準額見直しを巡り、社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の部会に世帯モデルごとの推計結果を示した。75歳以上高齢者の単身世帯の場合、保護を受けていない低所得世帯の生活費は基準額を最大約8%下回った。  

食費や光熱費などに充てる生活扶助の基準額は5年に1度見直している。国の全国家計構造調査に基づき、保護を受けていない低所得世帯との均衡を図り決める。  

2019年調査を受けた同省の推計によると、都市部に暮らす低所得の75歳以上単身世帯の生活費は月6万6000円。現行の基準額(7万1900円)を約8%下回った。 

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