
今年になってから議論となっていました高齢者等終身サポート事業(身元引受事業)のガイドライン案が9日に開かれた「孤独・孤立対策推進本部」の初会合で示されました。今月1日に施行された孤独・孤立対策推進法に基づいて設置されたもので、スピード策定といえます。岸田首相は「誰ひとり取り残さない社会の実現に向けて協力をお願いしたい」と述べたが、いよいよ本格的に民間の身元引受事業が始まることになります。
ガイドライン案は当協会が14年間の身元引受事業で積み重ねてきた内容とほぼ合致する内容となっていますので、ひとまず安心というところ。
契約締結にあたって留意すべき事項
○ 契約締結にあたって、事業者は、民法や消費者契約法に定められた民事ルールに従いつつ、契約内容の適正な説明(契約書・重要事項説明書を交付した説明)を行うことが重要。また、医療・介護関係者等との連携や、推定相続人への説明など、きめ細かい対応を行うことが望ましい。
○ 寄附・遺贈については、契約条件にすることは避けることが重要であり、遺贈を受ける場合も公正証書遺言によることが望ましい。 等
契約の履行にあたって留意すべき事項
事業者の体制に関する留意事項
○ 利用者が安心して利用できるよう、ホームページ等を通じた情報開示、個人情報の適正な取扱い、事業継続のための対策、相談窓口の設置に取り 組むことが重要。
○ 契約の履行にあたっては、契約に基づき適正に事務を履行するとともに、提供したサービスの時期や内容、費用等の提供記録を作成、保存、定期的 な利用者への報告が重要(後見人にも情報共有が重要)。利用者から前払金(預託金)を預かる場合、運営資金等とは明確に区分して管理する ことが望ましい。なお、履行の際にも医療・介護関係者等との連携が重要。
○ 利用者からの求めがあれば、利用者が契約を解除する際に必要な具体的な手順等の情報を提供する努力義務を負う。
○ 利用者の判断能力が不十分となった場合、成年後見制度の活用が必要。成年後見人等が選任された後は、契約内容についてもよく相談することが 望ましい。 等
身寄りのない高齢者への生活支援 国が事業者向けガイドライン
朝日新聞デジタル2024.4.19
身寄りのない高齢者の生活支援に携わる民間事業者の増加を受け、政府は19日、「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」案を示した。利用者と事業者との間のトラブルを防ぐ狙い。来月18日まで意見を公募して正式に策定する。
ガイドライン案では、「利用者の尊厳と自己決定を尊重」と明記。契約書を作成することや、提供したサービスの時期や内容、費用を記録して保存することなど、事業者が留意するべき事項を定めた。利用者から前払い金を預かる場合、運営資金とは明確に分けて管理することも求めた。




