弁護士が成年被後見人の口座から“無断で現金を引き出し流用” 業務停止6か月の懲戒処分(2024年12月12日)
業務停止6か月の懲戒処分を受けたのは、大阪弁護士会に所属する川村哲二弁護士(65)です。弁護士会によりますと、川村弁護士は2021年10月ごろから2022年1月ごろまでの間、複数回にわたり成年被後見人の口座から計約675万円を無断で引き出し、事務所の移転費用や事務員に支払う退職金の一部に流用したということです。また、通帳の記載内容を書き換え、家庭裁判所に対し虚偽の会計報告をしていました。
川村弁護士は「深く反省し今後このようなことがないようにしたい」と話し、不正を認めていて、既に全額返還したということです。
成年後見人に就任をすると、毎年1年間の収支と財産の状況などを家庭裁判所に報告しなければなりません。これに通帳のコピーや領収書のコピーを資料として添付することになっています。
しかし、今回の事件では通帳の記載内容を書き換えて、虚偽の報告を家庭裁判所に対し報告していたといいます。
この通帳の記載内容の書き換えですが、これまで弁護士から聞いた話によれば、通帳のコピーそのものを書き換えるという手法も日常茶飯事とのこと。金銭管理を行うものからすれば考えられないことですが、これは何度も言うように成年後見制度そのものの欠陥と言わざるを得ません。
弁護士だから信用ができるといったことでは解決するはずがありません。
我々は毎月、会計士の監査を受けて、1カ月の資金の使途を記した金銭管理表と通帳のコピーを付けて本人又はご家族に報告しています。しかし、成年後見人等は家庭裁判所に報告する義務はありますが、親族等へ本人の財産状況を報告する義務はありません。 後見人の裁量で情報を開示するか判断することになるとのこと。これはもう明らかに制度上の欠陥と言わざるを得ません。
弁護士だから間違ったことはしないという解釈かもしれませんが、これは金銭管理を行う者からすれば非常識極まりないと言わざるを得ません。
会計を扱う業界にはアカウンタビリティ(Accountability)という言葉があります。アカウンタビリティ(Accountability)とは、権限移譲された職務に関して、ステークホルダー(利害関係者)に対して説明する責任を指す言葉です。アカウンタビリティは、契約の経済学から発生した概念で、経営を委託するステークホルダーと、受託する経営者の間で発生する情報の非対称性を埋めるために定着しました。
財産や金銭を預かる者としては当然の責任として果たさねばならない説明責任となります。これが1年で1回で良いはずがありません。企業の会計と同様少なくとも1カ月1回の説明責任を利害関係者に行わねばなりません。この常識が成年後見制度には欠落しているのです。
我々の身元引受はこのことを重視し、次のような管理体系を取っています。これは身元引受で金銭管理を行うものとしては当然のことと思います。本日も1日会計士の監査を受けて、間違いがないことの印鑑を頂きました。これからも徹底して参りたいと思います。
業務停止6か月の懲戒処分を受けたのは、大阪弁護士会に所属する川村哲二弁護士(65)です。弁護士会によりますと、川村弁護士は2021年10月ごろから2022年1月ごろまでの間、複数回にわたり成年被後見人の口座から計約675万円を無断で引き出し、事務所の移転費用や事務員に支払う退職金の一部に流用したということです。また、通帳の記載内容を書き換え、家庭裁判所に対し虚偽の会計報告をしていました。
川村弁護士は「深く反省し今後このようなことがないようにしたい」と話し、不正を認めていて、既に全額返還したということです。
成年後見人に就任をすると、毎年1年間の収支と財産の状況などを家庭裁判所に報告しなければなりません。これに通帳のコピーや領収書のコピーを資料として添付することになっています。
しかし、今回の事件では通帳の記載内容を書き換えて、虚偽の報告を家庭裁判所に対し報告していたといいます。
この通帳の記載内容の書き換えですが、これまで弁護士から聞いた話によれば、通帳のコピーそのものを書き換えるという手法も日常茶飯事とのこと。金銭管理を行うものからすれば考えられないことですが、これは何度も言うように成年後見制度そのものの欠陥と言わざるを得ません。
弁護士だから信用ができるといったことでは解決するはずがありません。
我々は毎月、会計士の監査を受けて、1カ月の資金の使途を記した金銭管理表と通帳のコピーを付けて本人又はご家族に報告しています。しかし、成年後見人等は家庭裁判所に報告する義務はありますが、親族等へ本人の財産状況を報告する義務はありません。 後見人の裁量で情報を開示するか判断することになるとのこと。これはもう明らかに制度上の欠陥と言わざるを得ません。
弁護士だから間違ったことはしないという解釈かもしれませんが、これは金銭管理を行う者からすれば非常識極まりないと言わざるを得ません。
会計を扱う業界にはアカウンタビリティ(Accountability)という言葉があります。アカウンタビリティ(Accountability)とは、権限移譲された職務に関して、ステークホルダー(利害関係者)に対して説明する責任を指す言葉です。アカウンタビリティは、契約の経済学から発生した概念で、経営を委託するステークホルダーと、受託する経営者の間で発生する情報の非対称性を埋めるために定着しました。
財産や金銭を預かる者としては当然の責任として果たさねばならない説明責任となります。これが1年で1回で良いはずがありません。企業の会計と同様少なくとも1カ月1回の説明責任を利害関係者に行わねばなりません。この常識が成年後見制度には欠落しているのです。
我々の身元引受はこのことを重視し、次のような管理体系を取っています。これは身元引受で金銭管理を行うものとしては当然のことと思います。本日も1日会計士の監査を受けて、間違いがないことの印鑑を頂きました。これからも徹底して参りたいと思います。